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オープンソース製品のライセンスについて

ソフトウェアのライセンスについて、こんな理解の仕方があるというお話。

オープンソース系のライセンスは大体次の4パターン。

  1. パブリックドメイン
  2. パブリックドメイン + 著作者の権利
  3. パブリックドメイン + 著作者の権利 + コピーレフト
  4. パブリックドメイン + 著作者の権利 + コピーレフト + その他

パブリックドメイン(公有)とは、著作権や商標権が消滅ないし放棄された状態を指す。
すると、1の場合、せっかく作ったものをパブリックドメインとすると、誰かがそれを使って「私が作りました」と言うことが可能になってしまう。

そこで、せめて「作ったのは私だ」という表示は残したいと考えると2のライセンスになる。
名前が残るというのは、直接的な利益にならなくても、結構重要な場合が多いものです。
それでもやっぱり、ライセンスを守りながらある企業が利益を独占できる商用の製品を製造可能だ(製品の著作権の主張、ソースは見せないなど)。

そこで、私が作ってフリーソフトとして公開したソフトを元に開発したソフトも「同様にフリーであること」を条件とすると3のライセンスになる。
“コピーライト”をもじった”コピーレフト”だ。
3のライセンスだと、フリーソフトとして公開したものを直接利用して誰かが利益を上げることはできない。
よいものを作って公開していきたいが、誰かに利益を横取りされるのはおもしろくないと考える人はいるので、ここを守れるかどうかは開発陣のやる気にも関わってくる。

ソースコードの公開を要求するかどうかなど、その他の部分の違いでいろいろとバリエーションがある。

というわけで、趣味で作ったものを公開して、世に広まっていくならおもしろい、営利/非営利問わずどう使われようとかまわないと考えるなら「パブリックドメインです」と言えばよい。
自分の名前は残して欲しいとか、何かしらの条件のもとで配布されて欲しいと思うなら、BSDなりApacheライセンスなりGPLなりを適用するとよい。
他の製品と連携する場合は、その製品が採用しているライセンスに合わせると、ライセンスが1種類でよくて、利用する側にとって使いやすくなる。

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